令和5年4月1日から正当な理由がないのに、NHKと契約しない世帯について割増金を請求できる制度を発表しました。NHKを契約していない方にとっては嫌なニュースですよね。当サイトの筆者は家ではテレビを置いていないので、契約はしていないのですが、テレビがないのに「契約して~」と押しかけてきます。
職員が押しかけてくるだけでも嫌なのに、さらに割増金がどうだこうだって嫌になりますよね。この記事ではNHK割増金についてご紹介します。さらにNHKが家にテレビがあるかどうか調べている方法や、割増金を支払わなかった場合についてご紹介しています。ぜひNHK嫌いな方は最後までお読みください。
いつから?NHK割増金について
NHKは正当な理由がなく、テレビを契約しない人に対して割増金を請求できるのは令和5年4月1日から請求できます。
4月からは“受信機の設置の月の翌々月の末日まで”とする受信申込み期限が規定されるほか、悪質と判断された受信料未払い者に対し、NHKは“2倍”の割増金を請求できるようになる。
今まではNHK契約は「遅滞なく」ということであまり明確に期限はありませんでした。今年4月からはテレビを設置した翌々月末までに契約しないければいけなくなりました。
もし4月1日にテレビを設置した場合、6月30日までNHKと契約しなければなりません。そして7月1日から割増金請求となります。
令和5年3月以前にテレビを設置した場合は?
では気になるのは令和5年3月以前にテレビを設置した場合ですよね。悪質な家庭には割増金を払わせるのでしょうか。日本放送協会の規定には以下のように書かれています。
不正な手段により支払いを免れた令和5年3月以前の放送受信料がある場合における第
12条第1項の規定の適用については、同項中「その2倍に相当する額」とあるのは「放送受信料の支払いを免れた期間のうち、支払いを免れた令和5年4月以降の放送受信料の2倍に相当する額」とする。
NHK職員について直接訪ねることが確実ではありますが、この文言からするに4月以降には放送受信料の2倍に相当する額。となっていますので、割増金が請求されるのは令和5年4月以降になります。
例えば令和4年10月にテレビを設置したとしても、令和5年3月までに契約していれば割増金はかかりません。ただ3月を過ぎても契約していない場合は、4月以降から割増金が適用されますよね。テレビを設置されているのであれば、払うことをオススメします。
世間がワールドカップや東谷義和議員について注目している時に政府とNHKは手を組んで、とんでもない法案を通していたということですよね。
NHKはTVがある家をどうやって調べている?契約逃れ世帯を探す方法とは?
プライバシー保護の観点からテレビがあることを証明する電波調査、装置を使っていないとのことですが、最近のNHKは訪問契約を下請け企業にお願いしているので、機械を使って調査しているかはわかりませんが、NHKは基本的に家にテレビがあるていで訪問してきます。
基本的に地上デジタル放送の受信カード(B-CASカード)がテレビに刺さっていると、その情報がNHKに流れているとのことです。ただコレは信憑性に欠けます。というのも家にテレビがない私の家にも訪問してきます。私はテレビがないので、家に上げてテレビがないことを証明しています。
なので訪問する家には基本的にテレビがあるていで訪問するようになっています。なのでNHKに支払いをしていない家庭をかたっぱしからローラー作戦で訪問している可能性が高そうです。
割増金を支払わなかったらどうなる?
それでは割増金を払わなかった場合はどうなるのでしょうか。おそらく規約に割増金を支払わなかった場合は、規約に書いていると思いますが、詳細を見つけることができませんでしたので、また見つけ次第追記します。
ただNHK党立花孝志さんの話によると、受信料を踏み倒した方に裁判をしているケースもあるようです。もしテレビを設置しているけど、NHKに支払いたくないという場合はNHK党に連絡してみるのも一つの手かもしれませんね。
割増金制度、4月導入へ NHK受信料、通常の2倍(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/rT66tjDCbo
テレビある人は、NHKと契約だけして、受信料は支払わないで下さい。
— 立花孝志 NHK党 党首 (@tachibanat) January 18, 2023
ここまでお読み頂きありがとうございました。
